先日のNIHのパブリックアクセス方針に関する報告書で触れられていたように,戦略的な失敗に終わった最大12ヶ月のエンバーゴと自発的な登録というこれまでの方針から,より厳しく「6ヶ月以内」と「登録義務化」にするべきだというワーキンググループの意見は,パブリックアクセス方針の強化に向けた動きがあることを示しています。それと同時に,CURES法案なども提出されていますが,ワシントンポスト紙によると,現在米国議会では,NIHに代表されるように生物医学だけではなく,分野を問わずより広範な政府助成研究に対する公的なアクセスを提供することを義務化する法律を検討中とのことです。John Cornyn上院議員は,米国環境保護庁や国家海洋大気局などのより多くの政府機関の研究成果の公表を義務づけるようできないかと考えているそうです。一時停滞していたアメリカのオープンアクセス運動がまた水面下で動き始めたという事なのでしょうか。
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/03/09/AR2006030901960.html
- Newer: 日本人研究者とオープンアクセス(研究活動及びオープンアクセスに関する調査)
- Older: 機関リポジトリと国立情報学研究所の取り組み